会員規約 of ffj

特定非営利活動法人 福祉フォーラム・ジャパン会員規約

 この会員規約(以下「本規約」とします)は、特定非営利活動法人 福祉フォーラム・ジャパン(以下「当フォーラム」とします)と、当フォーラムの会員(以下「会員」とします)との関係に適用します。会員は、入会申込をした時点で本規約を承認したものとします。

第1条(当フォーラムの目的)

 当フォーラムは、主に福祉・医療・保健分野における人的な交流・連携・協働のフォーラム(広場)づくりを目指します。
 心身に障害のある人々や疾病・療養者・子どもたち・高齢者に対して、福祉の増進、心身の健康の維持・回復、生活環境の整備、自立生活の支援、教育を受ける機会の確保、雇用や就労など、出産・育児から介護・看取りに至る幅広い社会的な課題に対し、社会参加の支援並びに促進をするための研究・調査活動を行います。
 またこれらの事業にかかわる国内外の団体及び人材、医療機関、福祉施設、児童施設、その他様々な組織やそれらの専門職と連携を図り、蓄積された知恵と技術、経験、研修・教育などを交流・伝承、普及する活動を行い、広く国民全体がより豊かで安心・安全に暮らせる健全な社会の実現を図ることを目的とします。

第2条(当フォーラムの特定非営利活動の種類)

当フォーラムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行います。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)地域安全活動
(6)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7)国際協力の活動
(8)子どもの健全育成を図る活動
(9)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第3条(当フォーラムの事業)

当フォーラムは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行います。
1.特定非営利活動に係る事業
(1)保健、医療、福祉、教育に関する調査、研究、相談、助言、指導、講演事業
① 福祉事業に関わる人材の採用、教育、モチベーションの向上等の具体的な対策と方法の調査研究
② 福祉事業の健全経営についての研修
③ 介護保険制度と福祉事業運営についての研究
④ 海外における医療、福祉等について調査研究
⑤ 障がい者・高齢者が元気になるリハビリツアーの企画事業
(2)保健、医療、福祉、教育に関する機関・団体及びそれらにおける各種の専門職に対する育成事業
① 地域との連携の為のボランティアの育成事業
② 介護福祉士の為の国家資格についての研修事業
③ 福祉機器の正しい知識についての研修
(3)心身に障害や疾病を受けた人々、高齢になった人々でも、住み慣れた地域に住み続けることができる地域社会づくりのための研究並びに各種の活動、地域ネットワークの構築と推進のための事業
① 子ども・高齢者が地域で安心・安全に生活できるための研究
(4)その他目的を達成するために必要な事業
2.その他の事業
(1)広告事業
(2)出版事業
(3)その他上記に関連する事業
3.前第2項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとします。

第4条(会員の種別)

当フォーラムの会員は、次のとおりとします。
(1)正会員・・・・当フォーラムの目的に賛同し、入会を認められた個人。
(2)賛助会員・・・当フォーラムの目的に賛同し、当フォーラムの事業を賛助するために入会を認められた個人及び団体。

第5条(入会申込)

入会しようとする方は、当フォーラム所定の方法により、入会金、年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当フォーラムに提出するものとします。

第6条(入会金及び年会費)

入会金及び年会費は、次のとおりとします。
(1)正会員・・・入会金    2,000円
年会費    3,000円
(2)賛助会員・・年会費 一口10,000円(一口以上)

第7条(入会の成立)

入会は、第5条に定める入会申込に対して、当フォーラムの事務局が入会申込書と第6条の入金を確認し、会長の承認を得たときに成立するものとします。

第8条(入会申込の拒絶)

1.当フォーラムは、入会申込者が次の各号に該当する場合は入会を認めない場合があります。
(1)申込書に虚偽の事項を記載した場合。
(2)入会申込者が、かつて除名された者であった場合。
(3)入会申込者が、本規約に反するおそれがあると会長が判断した場合。
(3)その他前各号に準ずる場合で、会長が入会を適当でないと判断した場合。
2.会長は、入会を認めない場合は、速やかにその理由を付した書面をもって入会申込者にその旨を通知するものとします。

第9条(会員資格の有効期間)

1.会員資格の有効期間は、当フォーラムの事業年度とします。
2.会員資格の有効期間の起算日は、第7条の入会の成立した日とします。
3.1月から事業年度末までに入会された場合には、会員資格の有効期間は、当フォーラムの翌年の事業年度末までとします。

第10条(会員の権利)

  当フォーラムにおける会員の権利は次のとおりとします。
(1)正会員は、通常総会(年一回以上開催)及び臨時総会へ出席し、1会員につき1議決権を行使することができます。なお、総会に関する詳細は、定款の規定に従い会長が決定します。
(2)正会員は会長に対して、正会員総数の5分の1以上による会議の目的を記載した書面を提出することにより、臨時総会の招集を請求することができます。会長は、請求を受けた日から30日以内に臨時総会を招集します。
(3)正会員及び賛助会員は、定期的な全体フォーラム、課題別・地域別のフォーラム・研修会、調査・研究、実践・事業化など、当フォーラムの活動・事業に参加し、会報・報告書などの定期・随時の情報提供を受け、ホームページや電子メール等による情報交換の場に参加することができます。
(4)正会員は、当フォーラムが開催又は指定するイベントの参加費等について割引金額の適用を受けることができます。

第11条(個人会員の資格継承)

個人会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承はできません。

第12条(会員情報の変更)

1.会員は、入会申込書の記載事項について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当フォーラムに通知する必要があります。
2.前項の通知が無かったことで会員が不利益を被ったとしても、当フォーラムはその責を負わないものとします。

第13条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失します。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

第14条(除名)

当フォーラムは、会員が次の各号の一に該当する場合には理事会の議決により当該会員を除名することができます。この場合、議決の前に当該会員に弁明の機会が与えられます。
(1)本規約に違反したとき。
(2)当フォーラムの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第15条(会員資格の解除)

会員は当フォーラムに対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。

第16条(会員資格の継続)

1.会員資格の有効期間が満了する場合には、当フォーラムの用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
2.会員資格は、当フォーラムの定める方法による会費の払込みが当フォーラムに確認されることをもって継続されるものとします。

第17条(拠出金品の不返還)

  既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しません。

第18条(商号及び商標等の利用)

会員が、当フォーラムが定めた商号及び商標等を利用する場合は、理事会の承認を経るものとします。

第19条(損害賠償)

1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、又はそれに類する行為によって当フォーラムが損害を受けた場合、当該会員は当フォーラムが受けた損害を当フォーラムに賠償することとします。
2.会員資格が喪失又は解除された場合も、前項の規定は継続されます。

第20条(本規約の改定)

1.本規約は、当フォーラムの運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て改定されます。
2.前項の場合、本規約に関する一切の事項は変更後の会員規約によります。

以 上
(附則)
平成21年12月5日より実施。